アルバイトに主力を置く会社
無事、子供が1歳になると、職場に復帰ということになる。
職場に復帰後6か月を経過するとお祝い金がもらえるしくみになっている。
このように、出産する女性は、さまざまな法律によって保護されている。
出産を機に退職を考えている場合も、再考の余地はありそうだ。
もらっていない残業代を取り戻そう!日本では、法律で労働時間の上限が決まっている。
1日8時間、週17時間というもので、この時間を超えて労働させるには、あらかじめ時間外や休日労働に関する協定を結び、労働基準監督署に届け出ておく必要がある。
この協定書を三六(サブロク)協定と呼んでいる。
この協定を結ばずに残業させている会社が多いのが現状だが、もし会社がこの協定を届け出ていなくても、労働者の権利は守られているので安心してほしい。
ひどい会社になると、残業代を払わなかったり、支払っても残業時間のカットが行なわれたりする。
せっかく退職するのだから、この際、残業代もきちんと清算してもらうことが大切だ。
1日8時間を超えて労働させた場合には、労働基準法で通常の労働時間または労働日に対し残業代をきちんと清算する失業保険の金額を増やすには失業保険については、後半で詳しく解説するが、ここでは、退職後に受け取る金額を増やす方法を考えよう。
失業保険は、在職中の給与に応じた一定額(基本手当日額という)が所定給付日数分支払われるというしくみになっている。
所定給付日数はもうすでに学習済みなので、ここでは基本手当日額について説明しよう。
基本手当日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算される。
率は年齢などによって異なっており、ここで重要なのは、賃金日額を増やせば、基本手当日額も自動的に増えるということだ。
賃金日額は「離職の日以前6か月間に支払われた賃金総額」を180で割った額となっている。
つまり、退職以前6か月間が、その後の失業保険の給付額を増やすカギを握っている。
賃金総額にはボーナスなどは含まれないが、残業代や諸手当は含まれる。
残業代が賃金総額に含まれるため、この期間に残業を多くすると失業保険の給付額も増えることになる。
また、その逆のこともあるので注意しておきたい。
それは、有給休暇をめいっぱい使い切って退職するような場合だ。
残業の多い会社だと、有給休暇を消化している間は残業代がなくなるわけだから、失業保険の給付額がそれまでの実績より減ってしまうこともおこり得るのだ。
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